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 2013年12月、長野県安曇野市特別養護老人ホームで、女性入所者(当時85)がおやつをのどに詰まらせ、1カ月後に死亡したとされる事件があった。長野地裁松本支部(野沢晃一裁判長)は25日、食事の介助中に女性に十分な注意を払わなかったなどとして、業務上過失致死の罪に問われた長野県松本市准看護師山口けさえ被告(58)に、求刑通り罰金20万円の有罪判決を言い渡した。

 起訴状などによると、山口被告は同年12月12日午後、同ホームの食堂で女性におやつのドーナツを配った。検察側は女性には口に食べ物を詰め込む癖があったのに、被告は他の利用者に気を取られ、女性への十分な注意を怠ったほか、窒息などに備えておやつがゼリーに変更されていたのに、その確認も怠ったなどと主張した。

 一方、被告側は女性は脳梗塞で死亡したと考えるのが最も合理的で、ドーナツによる窒息が原因で死亡したとの検察側の主張を否定。その上で女性の食べ物を飲み込む力には問題がなく、食事の様子を注視しないといけない状況ではなかった▽ゼリーへの変更は女性が食べ物を吐いてしまうことが理由で窒息対策ではなく、確認の義務はなかった、などとして無罪を求めていた。

 食事介助中の出来事を罪に問うことは介護現場での萎縮を招くとして、裁判は介護関係者の強い関心を呼んだ。無罪を求める約44万5500筆の署名が裁判所に提出された。弁護団も結成され、公判はこの日の判決も含めて23回に及んだ。(佐藤靖)

                            引用元: 朝日新聞デジタル

 

医療従事者の方はこのニュースを聞いてどう思ったでしょうか?

介助中の准看護師が確認を怠ったとしていますが、一対一での食事介助ではなく食堂でほかの利用者もいる中での出来事として、はたしてこの准看護師の女性の有罪判決は妥当なのか?と、大変疑問が残る判決です。

 

この裁判官は、実際に病院や施設の食事中の様子を視察に行ったのでしょうか?

現場はどのような状況か知っての判決なのでしょうか??

 

実を言うと私がまだ新人看護師の時、デイルームで昼食をとっていた患者が窒息して死亡した現場に居合せました。

デイルームには看護師3名ほど、患者は6名ほどで一人で2人の患者を交互にみながら介助していたと思います。

窒息した患者は私の真向かいにいて、誰かが「窒息した!」と叫ぶと同時に車いすでそのまま病室に行き、吸引して蘇生しましたが息が戻ることはありませんでした。

処置や家族の対応は直接関わりませんでしたが、家族とトラブルになることもなく、お看取りとなりました。

 

もしかしたら....そこで家族が納得しなかったら同様の事件になっていたのでしょうか?

 

嚥下機能低下がある患者や利用者さんがいる職場で働く人にとっては明日は我が身の話ではないので、今回の有罪判決は少なからず動揺が走った事でしょう。

 

もしもこの裁判長が少しでも医療関係の仕事に携わった経験があったのなら、有罪とはしなかったでしょう。

『介護現場での萎縮を招くとして...』って、当たり前しょうね。

誰だって、自分の職を失うリスクを負ってまで食事介助なんてしたくありません。

明らかに嚥下が悪ければ、食事を中止して点滴に変えてしまえば、一歩間違って有罪になるなんて事はないでしょう。

 

世の中は2025年問題とか騒いでいますが、高齢化すればするほど誤嚥・窒息なんて日常茶飯事の事です。

先の事まで考えての判決なんでしょうか。

 

それとも、2025年に向けて高齢者の食事介助だって死ぬ気で挑めよ!というメッセージだったのでしょうか。ならやらな~いって人が確実に増えますね。

 

モヤモヤしたので、愚痴のようなブログになってしまいました。

でも、私はきっと目の前に「食べたい」という、患者さんがいれば明日も必死に食事介助しちゃうんだろな~と思ってしまいます。

これも職業病というヤツですね (´-ω-`;)ゞ